Regulation 規約および規定
会員規定
目的
第1条
この規定は、eスポーツ協会HeSO(以下「HeSO」という)の協会規定第3章「組織及び会員」に関する「会員」に関する事項を定めるものとする。
会員の定義
第2条
この規定でいう会員とは、HeSOの目的に賛同して入会し、その趣旨に沿った活動、事業を行う、又は応援する個人または法人及び団体等をいう。
会員の区分
第3条
会員の区分は、次のとおりとする。
- 自治体会員:HeSOの目的に賛同し、HeSOの活動、事業を応援する都道府県、市区町村およびその関連機関・外郭団体等の公共組織、広域行政機関で、自治体会員として入会を希望するもの
- 学校会員:HeSOの目的に賛同し、HeSOの活動、事業を応援する学校教育法上で定められた私立を除く教育機関で、学校会員として入会を希望するもの
- 一般会員:HeSOの目的に賛同し、eスポーツの普及・発展に寄与すると共に、その趣旨に沿った活動、事業を行う個人または法人及び団体で、一般会員として入会を希望するもの
- 賛助会員:HeSOの目的に賛同し、金銭、物品またはサービス等でHeSOの活動を応援する個人または法人及び団体で、賛助会員として入会を希望するもの
会費
第4条
HeSOの会員は協会規約第5章で定められた会議(理事会)において定められた会費(別紙に定める)を納入しなければならない。
入会
第5条
入会手続きは、次のとおりとする。
- 自治体会員:自治体会員として入会を希望するものは、HeSOのホームページより「会員入会申込フォーム」に必要事項を記して申し込みを行い、承認を得なければならない。承認を受けた後にHeSOのホームページへの掲載をもって登録完了とする
- 学校会員:学校会員として入会を希望するものは、HeSOのホームページより「会員入会申込フォーム」に必要事項を記して申し込みを行い、承認を得なければならない。承認を受けた後にHeSOのホームページへの掲載をもって登録完了とする。
- 一般会員:一般会員として入会を希望するものは、HeSOのホームページより「会員入会申込フォーム」に必要事項を記して申し込みを行い、承認を得なければならない。承認を受け会費納入後、HeSOのホームページへの掲載をもって登録完了とする。
- 賛助会員:賛助会員として入会を希望するものは、HeSOのホームページより「会員入会申込フォーム」に必要事項を記して申し込みを行い、提供する金銭、物品、またはサービス等の提供について確認を得なければならない。確認を受けた後にHeSOのホームページへの掲載をもって登録完了とする。
会員等の有効期間
第6条
会員等の登録有効期間は入会のタイミングに関わらず年度単位とし、HeSOの会計年度末である毎年2月末までを期限とする。ただし、賛助会員に関しては提供される金銭、物品、またはサービス等を考慮し、理事会の決議で最大3年度まで有効期間を延長することができる。
登録の更新
第7条
登録を更新しようとする者等は、登録有効期限の一ヵ月前より第5条に準じて必要な手続きを行うものとする。
退会・除名・会員資格の喪失と拠出金品の不返還
第8条
退会・除名・会員資格の喪失に関しては以下のように定める。なお退会・除名・会員資格の喪失が生じた場合には、既にHeSOに収めている会費もしくは金銭、物品、サービス等の返還は行わない。
- 会員は退会を希望する場合、その1か月前までにHeSO事務局に届け出を行うこととする。
- 会員がHeSOの目的に反する、もしくは社会的規範に照らしてふさわしくないと判断される場合は、理事会の承認を経て除名することができる。
年度途中の入会の場合の会費の扱い
第9条
一般会員が年度途中で入会した場合、年会費は残りの有効期限をもとに切り上げによる月割計算を行う。
個人情報の取扱い
第10条
会員及び入会申込者は、本人から直接HeSOに対して提示した会員の個人情報を次項に定める利用範囲において利用することに同意するものとする。
HeSOは、会員の登録内容に含まれる個人情報を、会員への連絡、通知、照会等や会員制度を運用する上で必要な範囲を超えて利用しない。また、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三者に開示しない。
- 会員本人の同意がある場合
- HeSOと機密保持契約を締結している協力会社・団体、提携会社・団体、或いは業務委託会社・団体に対して、発送業務等個人情報を開示する必要がある場合
付則
第11条
この規定は、理事会の承認を経て改定または廃止することができる。
会費
年会費一覧
(1)自治体会員 | なし |
(2)学校会員 | なし |
(3)一般会員 | 年間1万円/口 |
(4)賛助会員 | なし |
以上
附則
令和2年1月14日 作成
eスポーツ協会HeSO 規約
第1章 総則
第1条 本協会をeスポーツ協会HeSO(以下「本協会」という)と称する。
第2条 本協会は主たる事務所を広島県三原市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本協会は、三原市におけるeスポーツの統括団体として、eスポーツの普及・発展を通して年齢・性別・地域・障害の有無に関わらず活躍できる場を創造し、心身の健康の増進を図ること、またeスポーツを通して三原市の活性化に寄与することを目的とする。
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う
(1)eスポーツの普及促進
(2)eスポーツの部活立ち上げ・企画・運営のサポート
(3)eスポーツ大会およびeスポーツ教室の企画・運営
(4)eスポーツに関するイベントの開催と企画・運営サポート
(5)eスポーツチームの活動の支援・振興
(6)各種スポーツチームとの連携協力
(7)eスポーツ選手の育成
(8)当協会に登録されたeスポーツプロ選手の活動支援
(9)eスポーツを通した三原市内へのインバウンド促進
(10)日本全国および世界各国のeスポーツに関する情報の収集と発信
(11)前各号に付帯または関連する一切の事業
第3章 組織及び会員
第5条 本協会は、本協会の主旨に賛同する団体及び個人を以て構成する。
第6条 本協会への会員登録及び退会等については、理事会の決議による。
第7条 本協会に会員登録しようとするものは、別に定める方法により申請し手続きを経なければならない。
第4章 役員
第8条 本協会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)会計 1名
第9条 役員は総会において、会員の互選により、過半数の同意をもって選任する。
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)会長は、本協会を代表して会務を統括する
(2)副会長は、代表を補佐し代表に事故あるときは職務を代行する
(3)会計は、会の出納事務を処理し、それらに関する帳簿及び書類を管理する。
第5章 会議
この会の定時総会は事業年度終了後に開催し、必要のつど臨時総会を開くことができる
第10条 総会は会長が招集する。
第11条 総会は、構成員の 2 分の 1 以上の出席がなければならない。但し、委任状のあるものは出席とみなす。
2 会議の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は議長が決定する。
第6章 会計
第12条 本協会の経費は、下記に掲げるものを以て充てる。
(1)会費
(2)助成金
(3)事業収入
(4)寄付金
(5)その他
第13条 本協会の事業計画及びこれにともなう収支予算は、総会の議決を経なければならない。
第14条 本協会の会計年度は 4月1日に始まり、翌3月末日に終わる。
第7章 事務局
第15条 本協会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局長は会長が委嘱する。
第8章 補足
第16条 この規約の変更は総会の承認を得なければならない。
第17条 本会の設立年月日は、令和2年1月14日とする。
この規約の変更は総会の承認を得なければならない。
第18条 本会の所在地は、広島県三原市港町1丁目2-26渡辺ビル2Fとする。
付則
この規約は 2020年1月14日から施行する。